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離婚の基礎知識

離婚の原因

離婚原因は民法770条1項において制定されております。

離婚手続について

離婚制度には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
 

1.協議離婚

協議離婚は、婚姻中の夫婦が離婚の合意をするもので裁判離婚と異なって法定の離婚原因を必要としません。
離婚届に必要な事項を記載し、離婚する夫婦及び成年の証人2名がそれぞれ署名・押印して届出人の本籍地又は所在地の市役所・区役所
又は町村役場に届出をし、その届出が受理された時点で離婚が成立します。
 
 

2.調停離婚

調停離婚は、夫婦間で離婚の合意ができない場合や離婚の合意はできても離婚に伴う条件について合意ができない場合には、
配偶者の一方は他方の配偶者を相手方として相手方の住所地の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
調停手続きを経ないでいきなり離婚の訴えを提起したとしても、裁判所はその事件を調停に付さなければなりません。
この制度を調停前置主義といいます。(家審法18条)
法が調停前置主義を採用した趣旨は、調停離婚の場合は裁判所という公の場で非公開ですが当事者夫婦と調停委員と裁判官との三者が話し合うことにより円満な解決が期待できるという点にあります。 したがって相手方が行方不明であったり、外国に居住していたりして離婚の協議ができない場合には調停手続きを経ることなく直ちに離婚の訴えを提起することができます。
調停離婚は協議離婚と同様、法定の離婚原因を要求されません。また夫婦間での合意ができない限り成立しません。
合意ができれば家庭裁判所はその合意事項を調停調書に記載し、その時点で離婚が成立します。( 家審法21条1項)
調停を申し立てた側の配偶者は調停成立後10日以内に離婚届書に必要事項を記入し、申立人の欄に署名押印の上調停調書を添えて
届出人の本籍地又は所在地の市役所・区役所又は町村役場にこの離婚届を提出します。
尚、申立人が届出をしないときは相手方が届出をすることができます。
 
 

3.審判離婚

審判離婚は調停に付されている離婚事件について調停成立の見込みはないが、審判が相当であると考えられる事案では
調停委員会の意見を聴いた上で、調停に代わる審判をすることができます。(家審法24条1項)
調停に代わる審判が利用されるのは
 
(1)離婚について実質的合意が出来ていても当事者の一方が遠隔地にいたり入院・入獄していたりして調停に出席できない場合
(2)離婚自体については合意ができていても親権者・監護権者の指定、養育費、財産分与などの付随的部分について合意ができない場合
 
審判がなされた場合であっても、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議の申し立てをすれば
その審判はすべて効力を失います。(家審法25条1項、同2項)
審判に対して適法な異議の申し立てがなければその審判は確定し、判決と同一の効力が生じます。(家審法25条3項)
 
 

4.裁判離婚

裁判離婚は調停離婚が成立しなかった場合、離婚を請求する側の配偶者(原告)が他方の配偶者を被告として
夫又は妻の住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。
離婚裁判の場合は民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要です。
原告はその訴訟において離婚原因が存在することを主張・立証する必要があります。
法定の離婚原因は次のとおりです。
 


【民法770条1項】
夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 1:配偶者に不貞な行為があった時
  • 2:配偶者から悪意で遺棄された時
  • 3:配偶者の生死が3年以上明らかでない時
  • 4:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
  • 5:その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時

離婚の成立について

裁判離婚においては離婚請求を認める旨の判決がなされたとき以外に、離婚する旨の和解が成立したとき及び裁判期日において
被告が原告の離婚請求を認める旨述べたときにも離婚が成立します。
尚、和解及び請求の認諾をするには原告及び被告の双方が離婚の意思を有していることを確認する必要がありますので、
当事者本人が期日に現実に出頭しなければなりません。
また、財産分与や子の監護に関する処分についての裁判・親権者の指定の裁判を必要とする場合には、請求の認諾によって離婚のみの効力を生じさせることはできず、やはり請求の認諾は認められません。
すなわち請求の認諾をなし得るのは未成年の子のいない夫婦間において離婚のみを求める場合です。
判決・和解又は請求の認諾により離婚が成立した場合には、その時点で離婚の効力が生じます。
裁判による離婚が成立したときは、原告は離婚成立後10日以内に離婚の届出をしなければなりません。
原告が届出をしないときは、被告が届出をすることができます。
届出の際には判決書謄本及び確定証明書・和解調書謄本、あるいは認諾調書謄本を添付する必要があります。

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