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ストーカー対策

近年ストーカーと呼ばれる者が出没し大変な被害を受けている女性(男性)が増加し、
警察に申し出ても民事的要素が大きく被害受理が困難な状況です。
 

「ストーカー規制法」
平成12年11月24日「ストーカー規制法」法律が施行(平成27年改正・平成28年6月14日施行)
法律で規制対象は【つきまとい等】【ストーカー行為】の2つです。
 
ストーカー行為等の規則等に関する法律 改正後

つきまとい等

項目 行動内容
つきまといや待ち伏せ・押しかけなど 尾行しつきまとう
行動監視していると告げる行為 その日の服の色や具体的な行動を告げ監視していることを気付かせる
面会・交際等の要求 拒否しているにも係らず面会や交際・復縁等を求める
乱暴な行動 家の前で大声を出したり車のクラクションを鳴らしたりするなど乱暴な行動
無言電話や連続した電話・FAX 拒否しているにも係らず1日に何度もFAX送信・電話を掛けてくる
汚物・動物の死体等の送付 汚物・動物の死体等など不快感を与えるものを自宅や職場に送りつける
名誉を傷つける行為 誹謗中傷したり名誉を傷つける内容を告げたり文書などを届送りつける
性的羞着心の侵害 わいせつ写真などを送付・インターネットの掲示板に掲載

 
 

ストーカー行為

上述記載項目に該当する「つきまとい等」を繰り返し行うとストーカー行為と認められ警察が警告をします。
警告に違反すると公安委員会から「禁止命令」が出されます。
この禁止命令に違反しストーカー行為等を行うと、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
ストーカーが望むことはターゲットになった人のプライベートです。
ストーカー対策は早期解決がポイントでトラブルが深刻化する前にご相談下さい。
 
当社は被害の未然防止から撃退方法をご提案しております。
証拠収集(不審人物特定・写真・VTR・音声・防犯監視カメラで撮影)だけでなく、被害者が警察などの行政・司法機関と連携がとれるよう当社でサポート致します。

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